個人間の借金の契約書「金銭消費貸借契約書」の印紙の金額はいくら?
身内の貸し借りでも書類は作成したほうが良い
友人間のお金の貸し借りや親族間のお金の貸し借りにおいて契約書を作成することはあまり多い事例ではありません。ほとんどは口約束などで貸し借りを行っているのが現状でしょう。しかし、親しい間柄とは言え大切なお金を貸すわけです。できれば書類を準備してもしものときにもすぐに対応できるようにしておくべきでしょう。
お金の貸し借りや返済方法などについて詳細を決めている書類は「金銭消費貸借契約書」というものです。この書類はお互いの間で貸すお金の授受が発生した時点から効力を持つ書類で、契約の年月日や貸したお金の金額、返済の期日や加算される利息、そしてその利息の支払い方法や支払いが遅れたときに加算される利息などを明示したものです。
特に親族の場合は「贈与」と判断されることもある
友人間などならともかく親族間のお金の貸し借りは貸借ではなく「贈与」と判断されることもあります。贈与と判断されれば贈与税を支払う必要が発生してしまうこともあり、本当に貸借なのであれば親族間での書類の作成は必須であると言えるでしょう。これを怠れば最悪の場合贈与税の支払いを余儀なくされることもあります。
上記の取り決め事項の記入が完了したならばこれらの書類を借りる側と貸す側の両方が保有しておくために複写を作成します。そしてそれぞれが記名して捺印。親族間などであれば特に問題は無いかもしれませんが、友人や知人との貸し借りであれば実印を使用してお互いの印鑑証明を添えることも重要になるでしょう。
本題の「印紙」について
さらにここに今回のテーマである印紙の貼付が必要になります。印紙を貼らずに書類を作成していても書類の効果がなくなるわけではありません。しかし印紙の貼付がなければそれは立派な脱税です。後から印紙が無いことが発覚すれば本来の印紙税に加えてその倍の「過怠税」が加算されることになります。印紙そのものはそれほど大きな金額になることはありませんので忘れずに貼付し、それぞれの消印を押印しときましょう。
貼付する印紙の金額はお金の貸し借りの金額によって変わってきます。この金額は作られた金銭消費貸借契約書に記載されている貸借の金額によって決まります。一万円以上10万円以下の金額であれば200円の印紙、これ以降50万円以下であれば400円、100万円以下であれば1000円、500万円以下であれば2000円と金額によって大きくなっていきます。最大を見ると50億円を超える消費貸借を行う場合には60万円の印紙を貼る必要がでてきます。
印紙が必要な書類はもちろん金銭消費貸借契約書だけではありません。法律で定められた「課税文書」と言う書類を作成するときに必要になり、その金額も法律によって定められています。代表的な課税文書としては商品を購入したときの領収証などが挙げられますが、この場合に貼付する印紙の金額は金銭消費貸借契約書のような契約に関する書類に添付する印紙の金額とは少し違います。
多くても少なくてもペナルティ
この決められた金額は税務署で確認するまでも無くインターネットなどで調べることも可能です。書類や契約の内容によっては特別に軽減されることもあり一律ではないと言うことをしっかりと認識しておけば金額を間違うようなことも少なくなるでしょう。大切なのは契約の金額を確認の上正しい金額の印紙を貼付することです。少なければ過怠税の支払いが必要になり、多ければそれを還付する手続きが必要になります。